防火管理上必要な業務

防火管理上必要な業務って? 

消防法8条第1項では、管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づいて行わせなければならない防火管理上必要な業務を、次のように示しています。
@ 消火、通報及び避難の訓練の実施 
A 消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」といいま。)の点検及び整備 
B 火気の使用又は取扱いに関する監督 
C 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 
D 収容人員の管理 
E その他防火管理上必要な業務


万が一の有事に備えて、避難路となる共用廊下やバルコニーに避難の障害となる物を置かないなど、基本的な決まり事をマンションに住んでいる全員が意識をもって実践することが最も重要な防火対策です。


防火管理者になるためには、いろいろな要件があるんですが、一般的には「防火管理講習」を受講して資格を取得することとなります。


防火管理者の再講習の受講義務対象者は?? 

劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上で甲種防火対象物の防火管理者が受講義務対象となります。
posted by 防火管理者さん at 00:00 | TrackBack(0) | 日記
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